国及び埼玉県各自治体のコロナ対策支援(第2報)

〇厚生労働省による、低所得者のひとり親世帯に対する臨時特別給付金の支給が行われます。これは、関係機関に対し当連合会が加盟する全国母子寡婦福祉団体協議会がひとり親家庭への支援要望を行ってまいりました成果の一つです。

なお、受給方法や手続き期間は、各市区町村により異なります。詳細ついては、該当する自治体にお問い合わせください。

・ひとり親世帯臨時特別給付金
児童扶養手当受給世帯等への給付
          5万円(1世帯)、第2子以降一人につき3万円
収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付                          5万円(1世帯)

〇埼玉県の各自治体におけるひとり親家庭を対象とする支援策について第2報のお知らせです。
なお、詳細ついては、該当する自治体にお問い合わせください。

・草加市 ひとり親家庭などに生活支援特別給付金
児童扶養手当受給家庭 3万円(1世帯)

・ふじみ野市 児童扶養手当受給しているひとり親家庭などに給付
子ども1人当たり3万円

・寄居町 ひとり親家庭等臨時特別給付金
児童扶養手当受給者世帯 5万円(1世帯)
世帯に第2子以降の児童がいる場合、児童1人につき2万円加算

・杉戸町 ひとり親家庭等子育て支援臨時給付金
ひとり親家庭等医療費受給者 2万円(子ども1人につき)


2020年06月02日|ニュースのカテゴリー:その他